『気密』については、1999年3月の次世代省エネルギー基準において、「気密住宅」は北海道及び北東北地域は気密性能(隙間相当面積:C値(㎠/㎡))≦2㎠/㎡、それ以外の地域はC値≦5㎠/㎡と定められました。
それが2014年改正省エネ基準で、「気密住宅」の定義が除外されました。国の説明では「一定程度の気密性が確保される状況にある等…で、気密住宅に関わる定量的基準(気密性能:隙間相当面積C値㎠/㎡基準)は除外されました。」と、ありました。一定程度の気密性が確保されてきても除外する必要はなかったと思います。なぜ除外…?
一棟毎に行う気密測定に掛かる費用や手間が負担?気密が取れないケースを想定して??
高断熱高気密住宅において、「断熱欠損部」や「気密欠損部」をなくす、「必要換気量」の確保は、欠陥住宅を作らない為の必要最低限度の取り組みです。それを国が「気密欠損」状態が分からない住宅=欠陥住宅かも?が出てくるリスクを考慮しているのか?
未だに憤りを感じています。
今と違って、求められるC値はレベルが低いのですが、当時はなかなか数値を確保するのが難しかったのを覚えています。